台風・突風・大雪・豪雨などの自然災害は、気づかないうちに屋根や外壁へダメージを与えることがあります。
屋根材のずれ、雨どいの歪み、雨漏りなど、初期の被害は外から見えにくいため、放置してしまうと修繕費が大きくなる場合もあります。
こうした災害による損害の修理では、火災保険や各種支援金を活用できるケースがあります。その際に重要になるのが、自治体が被害状況を公的に証明する「罹災証明書」です。
このページでは、罹災証明書の役割と申請方法、必要な準備について分かりやすくご説明します。

罹災証明書は、自然災害によって住宅が受けた被害を市区町村が公的に証明する書類です。屋根の被害がある場合、保険申請や支援制度の利用において非常に重要な役割を果たします。
たとえば、台風や豪雨による屋根材の飛散や雨漏りが発生した場合、罹災証明書を提出することで、以下のような手続きがスムーズになります。
・火災保険・地震保険での屋根修理費の申請
・市町村・県の災害見舞金や被災者生活再建支援制度の利用
・修繕工事にかかる補助金や助成金の申請
特に屋根は、目に見えない部分の損傷も多く、放置すると雨漏りや建物内部の腐食につながることがあります。
罹災証明書を活用し、被害の程度を正確に示すことで、保険金や支援制度を適切に受け取り、早期に修理・補修を行うことが可能です。

屋根の修理を行う際、自然災害による被害かどうかを示す公的な証明書「罹災証明書」が必要になることがあります。特に以下のようなケースで提出を求められることが多いです。
・台風や突風で屋根の一部が破損・飛散した
・雹(ひょう)で屋根材や雨どいが割れた
・豪雪で雨どいが歪んだり、瓦がずれたりした
保険会社や自治体では、損害が「自然災害によるもの」であることを確認するため、罹災証明書のコピーの提出が必要になる場合があります。


災害で被害を受けた住宅の所在地を管轄する市区町村役場に、罹災証明書の申請を行います。申請方法は窓口、郵送、オンラインのいずれかで手続き可能です。
申請時に必要な書類や手続きについては、事前に役場に確認しておくことをおすすめします。

自治体の職員または委託された調査員が実際に被災した住宅を訪問し、屋根や外壁の損傷具合を確認します。特に屋根の状態や外部の構造部分を詳しく調査し、その結果に基づいて損害の程度が判定されます。

現地調査の結果をもとに、住宅の被害が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」のいずれに該当するかが判定されます。この判定結果に基づき、罹災証明書が発行されます。

罹災証明書の発行には、申請から1~3週間程度がかかることが一般的です。発行された証明書は、修理や補助金の申請など、被災住宅の修復に関するさまざまな手続きに必要となります。

災害後は、できるだけ早め(目安:1か月以内)の申請が推奨されます。また、災害規模により受付期間が延長されることもあります。
罹災証明書を申請する際は、あらかじめ必要な書類や資料を準備しておくことが大切です。正しい書類が揃っていれば、申請手続きがスムーズに進み、発行までの時間も短縮できます。
主な必要書類・持ち物は、以下の通りです。

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・被害状況の写真(屋根・外壁・室内などの損傷箇所が分かるもの)
・印鑑(認印で可)
・罹災証明申請書(市区町村の窓口または公式サイトから入手可能)
なお、屋根の上など高所での確認や撮影は非常に危険です。無理にご自身で行うのではなく、専門の業者に点検と写真撮影を依頼することをおすすめします。
正確な写真記録を残すことで、申請がよりスムーズになり、被害状況の証明にも役立ちます。
罹災証明書には、住宅の被害状況に応じた「程度区分」が記載されます。
これは、国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、各自治体が公平・公正に判定を行うものです。
屋根・外壁・柱などの損傷割合(経済的被害の程度)をもとに、次のような区分で認定されます。
| 判定の目安 | 損害割合 | 内容 |
|---|---|---|
| 全壊 | 50%以上 | 住宅が居住に耐えない程度の損壊 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 | 構造・屋根・外壁などに大きな損傷あり |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 | 屋根や外壁の一部に明らかな被害あり |
| 半壊 | 20%以上30%未満 | 屋根材の脱落・雨漏りなど、一部損傷 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 | 被害が軽度だが放置すると拡大の可能性あり |
| 一部損壊 | 10%未満 | 屋根・外壁のわずかな破損・損傷 |
現地調査は、市区町村の職員や委託調査員が住宅を訪問し、屋根や外壁、室内の損傷状況を総合的に確認して行われます。
しかし、屋根や外壁など高所や普段見えにくい箇所も損害の判定には重要なため、事前に専門業者による点検と写真記録を準備しておくことで、申請時の確認をスムーズに進めることができます。

災害直後に応急修理を行ってしまうと、役所の現地調査時に損傷の確認ができず、「災害による被害」として認められないケースがあります。
そのため、屋根や外壁の破損・飛散・雨漏りなどでは、修理前の状態を写真で明確に残すことが非常に重要です。
応急処置を行う場合も、作業前後の写真をそれぞれ撮影しておくと安心です。

提出する写真は、建物全体→外壁・屋根の範囲→損傷箇所の接写という順で撮影すると、被害の位置関係や規模が分かりやすく、調査員による認定がスムーズになります。
撮影時は、日付入り・異なる角度・自然光下など、客観的に確認できる形を意識しましょう。

屋根の損傷確認や写真撮影は高所作業になるため、一般の方が行うのは非常に危険です。また、被害の判断には建物の構造や災害特有の損傷パターンの知識も必要です。
「どこまでが災害による損傷かわからない」「写真の撮り方が不安」といった場合でも、まずは信頼できる業者に相談してみましょう。
罹災証明書は、自然災害による損傷を正しく証明し、修理費を適切に補填してもらうための大切な書類です。
特に屋根は普段目に見えない場所のため、災害後の早期点検や写真による記録が、その後の修理や保険申請で大きな差につながります。
株式会社佐藤では、災害後の屋根点検や写真撮影などのサポートも行っております。無理な修理の勧誘はいたしませんので、まずは状況確認だけでもお気軽にご相談ください。
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